社員の懲戒処分について
首都高トールサービス神奈川株式会社(代表取締役社長 小林孝雄)は、弊社社員に対して、下記のとおり
懲戒処分をいたしましたのでお知らせします。
1.懲戒処分の内容(令和元年7月30日付け)
懲戒解雇1名、諭旨退職1名、降格3名、出勤停止3名、減給18名
2.懲戒解雇の理由
営業所勤務の管理職(弊社社員64歳)が、給与の水増し支給(平成28年3月~31年2月の間で合計約1,900万
円 )を実行させその金銭を回収・着服していたことが判明したため。また、他にも不適切な行為が確認された
ため。
なお、弊社は、同社員について警察に刑事告訴する予定です。
3.懲戒解雇以外の懲戒処分は、2の行為に関係した社員に対するものです。
弊社では、従前から社員に対し、コンプライアンスの徹底を指導してまいりましたが、このような事実が発生し
たことは誠に遺憾であり、お客様をはじめ、関係者の皆様に深くお詫びします。
今後もより一層のコンプライアンスの徹底を図るとともに、今般の不祥事の原因究明をもとに作成した再発防止策を確実に実施してまいります。